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屋根カバー工法は、火災保険を活用できる?

豆知識

2023.07.15 (Sat) 更新

あま市・津島市・清須市に地域密着の屋根リフォーム専門店 ヤネフルです。

いつもヤネフルのブログをご覧頂きありがとうございます!

今回は屋根リフォームで失敗しないための屋根に関する基礎知識をご紹介させていただきます。

【屋根カバー工法】は【火災保険】を活用できるのか?

一般的に「屋根のリフォームで火災保険が使用できる場合がある」ということは、最近広く認知されてきています。

しかし、昨今増えている屋根のメンテナンス方法「屋根カバー工法」について、火災保険は活用できるのでしょうか?

結論としては…

条件を満たせば、火災保険を活用して屋根カバー工法を行うことができます!

条件を全てクリアするのは、比較的難しいかもしれませんが、実際に火災保険を利用して屋根カバー工法を行った事例もあります。

屋根カバー工法をお考えの方は、火災保険が活用できるかどうかを本記事を参考にして頂ければ幸いです。

 

1. 火災保険とは

火災保険とは、損害保険の一種です。

その名の通り、住宅が「火災」の被害に遭った際の損害を補償する損害保険です。

意外と使用できることをご存じない方もみえますが、実は「火災」以外にも

落雷や風災・水災・盗難などによる「建物」や「家財」の損害も補償されます。

 →「建物」とは:建物本体やそれに付帯する屋根・雨樋・門・塀・物置など

 →「家財」とは:建物の中にある家具や衣類など

保険対象である「建物や家財」に火災・風災・雪災・盗難などによって”損害が生じた場合”に保険金が契約者に支払われ、

補償内容は各保険会社の保険内容や契約者の方が選択されるプランにより大きく異なります。

建物や家財を対象とする一般的な火災保険では

火災・落雷・破裂、爆発

風災・雹(ひょう)災・雪災

水災、水漏れ、盗難、破損・汚損等

一般的には、これらが補償対象となっています。

まずは、ご自身が加入されている火災保険がどのような補償内容なのかを確認してみましょう。

 

火災保険申請の流れ

・ご自宅の損害箇所が見つかる↓

・保険会社に連絡、説明↓

・保険で対応してもらえるか確認↓

・保険会社から申請手続きの書類を郵送してもらう↓

・工事業者に損害箇所の【お見積】と【写真撮影】を依頼↓

・保険会社に【申請書類】と【お見積】と【損害箇所の写真】を送る↓

・保険会社の調査員がご自宅の損害箇所の確認に来る↓

・1ヶ月程で保険金が支払われるかの返答が来る

 

2.申請について

火災保険の申請や手続きはなんだか難しそう。と思っている方も多いかと思います。

しかし意外と申請自体は想像しているほど難しくありません。

1.保険会社に電話

2.修理業者に電話

3.申請書類の記入

4.書類・見積もり・写真を郵送

先程の説明をまとめるとご契約者様のやるべきことはこれだけです。

大事なのは、火災保険の手続きに慣れている業者や信頼できる担当者を見つけることです。

気をつけなければならないのは、火災保険の申請手続きを手伝ったということで、

「下りた保険金の何割かを請求」してくる業者が横行しています。

100万円下りた場合に30万円も業者に支払ったお客様もみえたようです。

火災保険で下りた保険金は、あくまでも「ご契約者様に支払われる金額」ですので、申請を手伝ったからといって過剰な代金を渡す必要は全くありません!

申請費用として許容できる代金を支払いましょう。

 

3.屋根カバー工法とは

屋根のカバー工法とは、「既存の屋根の上から新しい屋根材を被せる工法」です。

カラーベスト等のスレート屋根やトタン等の金属屋根の上に

カバー工法で施工することが多いです。

既存の屋根材の撤去・産廃費用がかからず、工期も短縮されるというメリットがあります。

また、既存の屋根の上から新しい下地・ルーフィング(防水シート)・新しい屋根材を貼る工事なので、

既存の屋根を含めて屋根の防水性が二重になるのも利点です!

塗装工事では屋根材の表面の保護しかできませんが、

カバー工法は塗装工事ではメンテナンスできないルーフィングが新しくなります。

弊社が屋根のカバー工法で多く使用する屋根材は、ガルバリウム鋼板です。

非常に軽量で耐久性に優れています。屋根が二重になっても住宅にかかる負担が少なく済みます。

塗装などで定期的にメンテナンスを行うという考え方も一つですが、

一度のメンテナンスで長期的に屋根を保護し、10年程に1度塗装する費用を考えると

カバー工法は塗装より1回の工事費用は高くなりますが、何度も工事する必要がないため

長い目で見ると塗装よりも費用を抑えられる優れたメンテナンス方法のひとつと言えます。

 

4.火災保険で屋根カバー工法するには

屋根カバー工法を行う際に、火災保険を活用するには、大きく分けて二つの条件があります。

【自然災害として認定される】

基本的に損害を火災保険を活用して修理するには、以下の「災害」によって屋根に損害が生じたという事実が認められなければなりません。

1.風災

風災とは、台風や突風、竜巻、暴風などに伴う強い風によって、屋根瓦や付帯部するものが吹き飛んだり、飛んできた物で屋根や外壁、窓ガラスに穴が開くような損害

 2.雪災

雪災とは、豪雪による雪の重みによる損害、、または雪の落下による損害、事故や雪崩(なだれ)を指します。

3.雹(ひょう)災

雹災とは、雹またはあられにより生じた損害のことをいいます。

積乱雲から降る直径5mm以上の氷の粒を雹といい、直径5mm未満のものはあられといいます。

 

以上の自然災害によって屋根・屋根に付帯部する箇所(棟板金・雨樋など)に損害が認められると保険金が支払われます。

※地震は地震保険の補償対象になる場合があります。

 

被害発生から3年以内

火災保険を申請する場合、保険法により保険金の請求期限は、被害発生から3年以内と定められています。

自然災害によって被害を受けてから3年以内であれば保険の申請ができます。

ただし、時間が経ってしまうと実際に被災した箇所であっても経年劣化と見做されてします可能性が高くなってしまいます。

ご加入している保険会社によっては、保険法の3年以内とは別の請求期間を定めていることもありますので、ご加入されている保険会社に詳しい補償内容を確認をしましょう。

 

屋根のカバー工法で申請が通る事例

保険会社によって条件や審査基準は様々ですが、火災保険で屋根カバー工法が活用出来そうな事例はいくつかあります。

しかしこれらの事例でも保険会社によっては通らないこともあれば、もっと損害が軽度でも通ることがあります。

下記は参考程度にご覧ください!

雨漏り

屋根から雨漏りしている。

風災や雪災によって被災した箇所の部分的な修理が不可能である。

それが経年劣化による雨漏りではないと断定できる場合。

風災

台風や強風の被害によって広範囲の屋根材が飛散、破損。

屋根材の差し替えや補修では修復出来ない場合。

雹(ひょう)災

降雹による広範囲の屋根材の破損。

屋根材の差し替えや補修では修復出来ない場合。

5.火災保険の申請が通らなかった場合

火災保険は申請すれば絶対に通るというものではありません。

先述したように、場合によっては「経年劣化」と判定されてしまうケースや、不正な申請ではないかと厳しい目で審査されます。

屋根カバー工法の申請は被災した箇所だけでなく屋根全体の話になるので、保険が活用できる確実性は低くなります。

ですが、申請が通らなかったとしても一度の申請で諦めてはいけません。

以下の方法によって再度申請してみましょう。

見積もりを依頼した業者を変える

火災保険の申請が通らない理由として、多いのがこちらです。

①申請書類の不備
②被災箇所の写真がしっかりと撮れていない
③見積もりの不備
④損害箇所が経年劣化と判断されてしまう

これらの場合、申請が通らないケースもあります。

④の経年劣化と判断されてしまったケースは再度申請しても難しいですが、

②・③の写真や見積が原因の場合では業者を変更することで申請が通る可能性があります!

実際に保険会社に通らない理由を聞くと良いです。

保険が満額下りなくても、下りた保険金に自己資金をプラスする

屋根カバー工法の申請の場合、屋根全体を直さないといけない為、

損害箇所に対して工事内容が過剰」だと判断されることがあります。

申請が通ったとしても、見積もり金額の満額までは下りないことも多々あります。

その場合は、不足金額を自己資金をプラスして屋根カバー工法を行いましょう。

なぜなら、屋根は必ずいずれメンテナンスしなければならないものです。

困っていることで保険の申請をしているのであれば、

屋根カバー工法にかかる費用の満額が下りなかったとしても、

不足分を自己負担してでも屋根カバー工法を行った方が、いずれ行う予定の屋根のメンテナンス費用が抑えるという考え方もできます。

 

本記事を参考にして頂き、一度皆様の入っている保険をご確認いただけると幸いです。

火災保険で屋根カバー工法を行うきっかけになれたらうれしいです。

 

屋根カバー工法のお見積比較!の記事はこちら▼▼▼

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